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義姪に全財産を遺贈する内容の公正証書遺言作成【公正証書遺言の作成事例 14】

2023年09月08日

 

 

 

このページでは、義姪に全財産を遺贈する内容の公正証書遺言の作成事例をご紹介します。


 

この記事を執筆している専門家

   

財産承継コンサルタント/行政書士・宅地建物取引士
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
鉾立 栄一朗
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★この事例のポイント

●妻に先立たれて、子供がいないため、推定相続人は疎遠となっている兄弟姉妹と甥姪

●自分に万が一のことがあれば、頼りにしている義姪に全財産を渡したい

●体調面を勘案して、病院にて公正証書遺言を作成

 

 

5年前、奥様がお亡くなりになった際に、当事務所にて相続手続きをサポートさせていただいたM.S様。

 

ご夫婦には子供がいなかったため、奥様の相続人は、M.S様と、奥様の姉妹様と甥姪様となり、総勢7名で遺産分割協議を行う必要がありました。

 

次に、M.S様に万が一のことがあれば、その相続人は、疎遠になっているM.S様の兄弟姉妹と甥姪になります。
(疎遠になっているため、誰が存命かも不明)

 

そのため、M.S様には、「もし自分の財産を意中の人に遺したいなら、遺言書を書いておいたほうが良いですよ」とアドバイスをさせていただいていました。

 

それから5年後。

 

M.S様から、「最近体調を崩しまして。先生の言っていた通り、遺言書を書こうと思います」とご連絡をいただきました。

 

お会いしてお話を伺ったところ、奥様が亡くなってから、心配してよく連絡をくれたり、身元保証人になってくれたりするなど、大変お世話になっている義姪(亡き妻方の姪)X様に、自分が亡くなったら全財産を渡したいとのことでした。

 

その後、また体調を崩されて、急遽、M.S様が入院されることに。

 

当事務所では、すぐに戸籍謄本等の公的書類等を代理取得し、遺言執行者を当職とする遺言書の案文を作成。

 

案文の内容をM.S様に確認してもらう際に、M.S様がお勤めの会社が中小企業退職金共済制度を利用されていたため、早めに退職金をもらって、嘱託勤務となることをアドバイスさせていただきました。
(中小企業退職金共済を受け取らずに被共済者が亡くなった場合、請求人の順位が決まっており、M.S様の血族相続人が請求人となるため)

 

その後、公証役場とやり取りし、M.S様の体調面を勘案して、公証人が病院へ出張するように手配。

 

義姪のX様が見守る中、M.S様の病室にて、公正証書遺言を作成しました。

 

 


 

 

<お客様の声>

 

■「また先生のお世話になろうと」

(新宿区西新宿 M.S様 75歳)

 

――当初、どのようなことでお困りだったのですか?

 

以前、妻が79歳で永眠したとき、先生から、「Mさん、これから(義姪の)Xさんに色々お願いすることになるから、ちゃんと遺言書を書いておかないと」と言われたことが、ずっと頭にこびりついていたんです。

 

それで先日、体調を崩して病院のお世話になったとき、Xと相談して、また先生のお世話になろうと。

 

――実際に業務を依頼されてみていかがでしたか?

 

ほっとしました。

 

Xがいなかったら、何も進んでいなかったです。
本当に感謝しています。

 

先生にアドバイスしてもらった通り、退職金(中小企業退職金共済)は早めにもらって、嘱託になろうと思います。

 

先生にはこれからも色々とアドバイスをいただくことになると思うから、そのときはまた教えてください。

 

妻が永眠した年齢まで、妻から「生きなさい」と言われているような気がして。
もう少し、頑張ります。

 

退院したら、また食事に行きましょう!

 

 

【関連ページ】


> 公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイントを専門家が分かりやすく解説

 

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