相続法改正④ 「自筆証書遺言の方式緩和」制度がスタート

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

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平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。

遺言の関連では、

1. 自筆証書遺言の方式緩和
2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について(遺言書保管法)

と、大きく2つの変更点がありましたが、2019年(平成31年)1月13日(日)から、「自筆証書遺言の方式緩和」制度が先行してスタートしました。

これまでの遺言制度では、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する(自分で書く)必要がありましたが、今回の法改正で、自筆証書遺言に、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付するなどして、遺言を作成することができるようになりました。(ただし、財産目録の各ページに、本人が署名押印する必要があります。)

※作成イメージ 法務省HP 自筆証書遺言に関する見直し【PDF】

なお、「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」(遺言書保管法)については、政令で、施行期日は2020年(令和2年)7月10日(金)と定められました。

遺言保管法」制度のメリットとして、「家庭裁判所で行う検認手続きが不要となる」という点がありますが、法施行前は、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできない(検認手続きが必要となる)のでご注意ください。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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