相続法改正① 自筆証書遺言の方式緩和

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。

・配偶者の居住権を保護するための方策
・遺産分割等に関する見直し
・遺留分制度に関する見直し

など、相続法の分野については、昭和55年以来の大きな見直しになります。

遺言については、

1. 自筆証書遺言の方式緩和
2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

と、大きく2つの変更点があります。

今回は、1つ目の「自筆証書遺言の方式緩和」について、要点を解説したいと思います。

これまでの遺言制度では、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する(自分で書く)必要がありました。

そのため、例えば財産が多数ある方などの場合、パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付することができないため、全文の自書は遺言者本人にとって相当な負担となっていました。

本改正では、この自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書遺言に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付するなどして、遺言を作成することができるようになります。(ただし、財産目録の各ページに、本人が署名押印する必要があります。)

なお、この自筆証書遺言の方式緩和については、2019年(平成31年)1月13日から施行されることとされています。

次回は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」の要点を解説します。

 

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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