相続法改正③ 遺言の作成は相続法改正の施行を待ったほうがいい?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

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平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。

遺言に関するの変更点については、この【財産承継ミニセミナー】で2回に分けて解説してきました。

相続法改正① 自筆証書遺言の方式緩和
相続法改正② 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

では、今後、遺言を作るなら、この相続法改正の施行を待ったほうがいいのでしょうか?

この点、「自筆証書遺言の方式緩和」については、平成31年1月13日から施行される
こととされています。

また、「遺言書保管法の施行期日」については、今後、政令で定められることになりますが、公布の日(平成30年7月13日)から2年以内に施行されることとなっています。

※追記 遺言書保管法の施行期日は、2020年(令和2年)7月10日(金)と定められました。

そもそも遺言は、「万が一のため」に作成するものです。

私も含めて、人は、明日何があるか分かりません。

その意味では、遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言の別を問わず、相続法改正の施行を待たずとも、作ろうと思ったときに作っておくべきものなのだと思います。

遺言作成の目的は、
・残された相続人が困らないようにする
・円滑に相続手続きを行う
ことにあるのですから。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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