こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。
今回は、生前贈与を行う際の税金の知識と注意点として、「相続税対策で、高齢の親から金銭等の贈与を受ける際の注意点」について解説します。
相続税対策で、高齢の親から、子や孫などが金銭等の贈与を受けているケースがあります。
相続税対策の王道は本人の財産を減らすことですから、数年かけて生前贈与を行うことが、相続税の節税につながるからです。
ただし、親が亡くなった際に財産を相続した人、または、遺贈を受けた人が、親からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、相続税の計算上、贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)を課税価格に加算する必要があるので注意が必要です。
この場合、3年以内の贈与であれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく、基礎控除額110万円以下の贈与財産や、亡くなった年に贈与されている財産の価額も加算されることになります。
もっとも、生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
①贈与税の配偶者控除の特例を受けている、又は、受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
②直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
③直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
④直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
また、この生前贈与加算の対象となる人は、「財産を相続、または、遺贈を受けた人」となるため、相続の際に代襲相続人とならない孫、遺贈を受けない孫については、3年以内の生前贈与であっても加算する必要はありません。
つまり、直接の相続人ではなく、遺贈も受けない孫への生前贈与については、仮に亡くなった年に生前贈与をしていたとしても、加算する必要がないということを覚えておくと良いでしょう。
以上、ご参考になさってみてください。