こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。
今回は、生前贈与を行う際の税金の知識と注意点として、「相続税対策で、毎年、基礎控除額(110万円)以下の金銭を贈与する際の注意点」について解説します。
相続税対策で、親から、贈与税がかからない基礎控除額(1年間で110万円)の範囲内で、例えば「毎年100万円ずつ、10年間にわたって贈与を受けている」といったケースがあります。
一見、毎年の贈与額が110万円の基礎控除額以下なので、贈与税がかからないように思えます。
しかし、「毎年100万円ずつ、10年間にわたって贈与を受ける」ことが親との間で約束されている場合は、その約束は「定期金給付契約」とみなされ、約束(契約)をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたって100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして、贈与税がかかるので注意が必要です。(これを定期贈与(連年贈与)といいます。)
この点、毎年親と贈与契約を結び、それに基づいて毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合は、贈与税はかかりませんので申告の必要はありません。
もし、相続税対策で数年にわたって金銭を贈与する場合は、
・毎年、必ず贈与契約書を作る
・毎年、贈与の時期や金額を変える
・あえて基礎控除額以上の金額で贈与をして、贈与税の申告を行う
など、定期贈与(連年贈与)とみなされないための対策を講じましょう。
以上、ご参考になさってみてください。