生前贈与を行う際の税金の知識と注意点① どのような場合に贈与税がかかる?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、生前贈与を行う際の税金の知識と注意点として、「どのような場合に贈与税がかかる?」について解説します。

> プロフィールを読む

 


 

生前贈与のように、個人から財産をもらったときは、もらった人に贈与税がかかります。

贈与税の課税方法には、大きく、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つの方法があります。

 

「暦年課税」について

ではまず、「暦年課税」について解説しましょう。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

【贈与税額を求める際の計算式】

1年間にもらった財産の合計額 - 基礎控除110万円 = 贈与税の課税価格
贈与税の課税価格 × 税率 (- 控除額)= 贈与税額

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、贈与税の申告は不要となります。

贈与税額の計算は、国税庁のホームページ(「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)に掲載されている速算表を使うと簡単に計算できます。

 

「相続時精算課税」について

次に、「相続時精算課税」ですが、この課税方法は、あげる人が60歳以上の父母又は祖父母もらう人が20歳以上の推定相続人及び孫など、一定の要件に該当する場合に選択することができます。

「相続時精算課税」を選択した場合は、あげる人ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して、一律20%の税率で贈与税がかかります。

逆に、贈与を受けた財産の合計額が限度額の2,500万円以下なら、贈与をした時点で贈与税はかかりません。(贈与回数に制限はありません。)

この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなったときに、相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して、相続税額を計算します。

つまり、「相続時精算課税」を選択した場合は、将来相続税がかからなければ、贈与税がかかることなく生前贈与を行うことが可能になります。

 

贈与税の申告、納税について

贈与税がかかる場合、及び、相続時精算課税を適用する場合は、財産をもらった人が、申告と納税をする必要があります。

申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります。

なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要がありますので注意が必要です。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

『無料個別相談』のご案内

 

財産承継の問題、ご事情は、人それぞれだと思います。

当事務所当社)では、“専門家の知恵” と、お客様の目的・ご事情に即した “最適な手法” で、財産承継手続きをサポートしています。

このページだけではお伝えし切れていない情報も多くあると思います。
個別の疑問にお答えしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。


また、メール相談と比べて、「面談」の方が相手に伝わる情報量が圧倒的に増えるものです。


当事務所の『無料個別相談』をご利用いただければ、きっと、今あなたが必要としている問題解決の方法を、効率的、かつ、具体的に知ることができます。

どうぞお気軽にご利用ください。

『無料個別相談』の詳細、
お申し込みはこちらから

 

生前贈与