Q.
身寄りのない高齢の叔母が、自宅マンションを甥である私に譲りたいと言っています。
この場合、費用的には、遺言書を書いてもらうのがいいのでしょうか?
それとも、生前贈与してもらうのがいいのでしょうか?
A.
遺言も生前贈与も、どちらも財産の名義を変える方法となりますが、名義変更のコスト面を考えると、基本的に、遺言(相続)よりも生前贈与の方がコストが高くなります。
まず税金面ですが、生前贈与の際に課税される「贈与税」(暦年課税)は、「相続税」よりも税率が高く設定されています。
これは、相続税は亡くなった方の財産の価額に応じて課税されますが、亡くなる前に生前贈与をすると相続税の課税が少なくなるため、その補完として、贈与税の税率が高くなっているからです。
※ご参考 国税庁HP
・贈与税の計算と税率(暦年課税)
・相続税の税率
なお、甥姪への生前贈与の場合、相続時精算課税制度(贈与時は2,500万円まで贈与税が非課税で、相続時に相続税として精算する制度)は使えないので注意が必要です。(ただし、養子縁組をした子には適用があります。)
また、名義を変更する際に法務局に納める登録免許税についても、贈与による名義変更の場合は固定資産評価額の2%となっており、遺言(相続)による名義変更(固定資産評価額の0.4%)に比べてコストがかかります。
さらに、都道府県から課税される不動産取得税についても、贈与による名義変更の場合は課税がありますが(固定資産評価額の3%。ただし特例あり)、遺言(相続)により名義変更の場合は非課税となります。
その他の手続き費用としては、
遺言の場合は、
・公正証書遺言の場合は公証役場手数料
・必要に応じて専門家費用
生前贈与の場合は、
・必要に応じて専門家費用(税務申告費用、契約書作成費用等)
がかかりますので、別途見積もりをとるなどして、コストを比較してみると良いでしょう。
もっとも、これらのコスト面は、名義変更の方法を決定する際の判断材料の一つとなりますが、円滑な名義変更を実現するためには、他の相続人との関係や、相続税対策などを総合的に検討して判断するのが良いでしょう。
以上、ご参考になさってみてください。