Q. 海外に居住している相続人がいるのですが、相続手続きはどのように進めればいいでしょうか?
主人が亡くなり、家の名義変更(相続登記)をしたいのですが、3人の子供のうち、二女が長らく海外に居住しており、簡単には日本に帰れそうもありません。
相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか?
A. 日本に住民登録がない場合は、印鑑証明書の代わりとなるサイン証明(署名証明)、住民票の代わりとなる在留証明を取得して、手続きを行うことになります。
相続人の方が海外に居住している場合は、相続手続きは多少複雑になります。
日本に住民登録がない場合、相続手続きで使用する印鑑証明書や住民票が取得できないため、原則として、印鑑証明書の代わりとなるサイン証明(署名証明)や、住民票の代わりとなる在留証明を取得して手続きを行うことになります。
サイン証明(署名証明)とは?
遺産分割協議は、海外に居住している相続人も含めて行います。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員がそこに署名・押印をし、各自の印鑑証明書を添付します。
しかし、一部の国や地域を除いて、海外には印鑑証明書や住民票の制度がありません。
そこで、日本に住民登録のない海外居住者は、現地の日本領事館に出向いて、遺産分割協議書に実印の代わりに署名(サイン)をし、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を発給してもらい、このサイン証明(署名証明)を遺産分割協議に添付してもらう必要があります。(この際、署名(サイン)は領事の面前で行う必要があります。)
なお、実務上は、煩雑な郵送での遺産分割協議書の持ち回りに代えて、海外居住者の分のみ「次の不動産は、相続人〇〇〇〇が取得したことを証明します」といった文言を記載した「遺産分割協議証明書」を作成して、遺産分割協議が相続人全員の合意により成立したことを証明する場合もあります。
在留証明書とは?
遺産分割協議によって不動産を取得する場合は、取得する人の住所証明書(通常は住民票)が必要となります。
海外居住者が不動産を取得する場合は、住民票の代わりに、現地の日本領事館で在留証明を取得する必要があります。
なお、相続登記で在留証明を使用する場合は、この在留証明に日本の本籍地を入れる必要があるので注意が必要です。
サイン証明(署名証明)、在留証明の発給場所や発給条件、必要書類等については、外務省のホームページに詳しく記載されています。
※ご参考 外務省ホームページ 在外公館における証明
以上、ご参考になさってみてください。