Q. 相続で家の名義を変更する際に、どんな書類が必要になるのでしょうか?
母が亡くなり、実家の名義を自分の名義に変更しようと考えています。
手続きは、極力自分でやろうと思っています。
相続で家の名義を変更する際に、どんな書類が必要になるのでしょうか?
A. 大きく、「遺言書がない」場合と、「遺言書がある」場合で必要となる書類が変わります。
1. 遺言書がない場合
1-1. お亡くなりになった方の必要書類
- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本等)
- 住民票の除票(「本籍地」記載があるもの)
※登記記録上の住所と本籍地が一致する場合は、住民票の除票は不要です。 - 登記記録上の住所が最後の住所と一致しない場合には、「戸籍の附票」など住所の移転の経緯が分かる書面
※住民票の除票、戸籍の除附票、改製原附票の保存期間(5年)が経過し、取得できない場合は、①不在籍証明書、不在住証明書、②登記済権利証、③町名地番変更証明書、住居表示実施証明書等を取得・用意します。
1-2. 相続人の必要書類
- 戸籍謄本(亡くなった方が死亡した日以後に取得したもの)
※被相続人の戸籍謄本と重複するものがある場合には不要です。 - 不動産を相続される方の住民票の写し(「本籍地」の記載があるもの)
- 印鑑証明書(遺産分割協議書に押印された印鑑の証明書)
※法定相続分を相続する場合は不要です。
※登記用の印鑑証明書は3ヶ月以内である必要はありません。
1-3. その他の必要書類
- 遺産分割協議書
※法定相続分を相続する場合は不要です。 - 固定資産評価証明書
※不動産が所在する市町村(東京23区の場合は都税事務所)で取得します。 - 相続関係説明図、または、法定相続情報一覧図
※法務局で戸籍謄本等の還付を受けられます。
※ご参考 相続関係説明図例
※【参考記事】相続手続きで銀行に提出する「法定相続情報一覧図の写し」とは?
2. 法的に有効な遺言書がある場合
2-2. お亡くなりになった方の必要書類
- 死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 住民票の除票(「本籍地」記載があるもの)
※登記記録上の住所と本籍地が一致する場合は、住民票の除票は不要です。 - 登記記録上の住所が最後の住所と一致しない場合には、「戸籍の附票」など住所の移転の経緯が分かる書面
※住民票の除票、戸籍の除附票、改製原附票の保存期間(5年)が経過し、取得できない場合は、①不在籍証明書、不在住証明書、②登記済権利証、③町名地番変更証明書、住居表示実施証明書等を取得・用意します。
2-3. 相続人・受遺者の必要書類
- 相続人の戸籍謄本(被相続人が死亡した以後に作成されたもの)
※被相続人の戸籍謄本と重複するものがある場合には不要です。 - 不動産を相続・遺贈される方の住民票の写し(「本籍地」の記載があるもの)
2-4. その他の必要書類
- 公正証書遺言、または、家庭裁判所の検認済み自筆証書遺言
- 固定資産評価証明書
※不動産が所在する市町村(東京23区の場合は都税事務所)で取得します。 - 相続関係説明図、または、法定相続情報一覧図
※法務局で戸籍謄本等の還付を受けられます。
※ご参考 相続関係説明図例
※【参考記事】相続手続きで銀行に提出する「法定相続情報一覧図の写し」とは?
なお、相続人以外の第三者に不動産を遺贈する内容の遺言書の場合、
- 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書
- 遺言書で遺言執行者が指定されてない場合は、相続人全員の印鑑証明書
が必要となります。
3. 登記の申請書について
法務局Webサイトの「不動産の所有者が亡くなった」のページにあるチャートをたどると、登記の申請書の様式と記載例が掲載されているページにリンクされています。
以上、ご参考になさってみてください。