Q. 相続で家の名義を変更する際、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
父の相続で、長女である私が自宅を相続することになりました。
相続で家の名義を変更する際、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
A. 相続登記を申請する際に、法務局に登録免許税を納付します。
この登録免許税額は、自分でも簡単に計算することができます。
1. 登録免許税とは?
相続で家の名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記を申請することになります。
申請の際に、法律で定められた登録免許税を納付します。
登録免許税額の計算式は、
登録免許税額 =(課税標準)×(税率)
となります。
税率は登記の種類によって異なっており、相続登記の場合は、税率が「1000分の4」(=0.4%)となります。
2. 登録免許税の計算例
登録免許税額は、自分でも簡単に計算することができます。
計算する際に必要なものは、毎年4月~6月頃に役所から郵送されてくる固定資産税の納税通知書に入っている「課税明細書」になります。
<戸建の場合> ※東京23区のフォーマットになります。
<マンション場合> ※東京23区のフォーマットになります。
画像の赤丸の箇所(土地・家屋)が固定資産評価額になります。
なお、マンションの場合は、土地(全体)の固定資産評価額に敷地権の割合(※)を掛けて各戸に割り当てられた土地の固定資産評価額を算出します。
※敷地権の割合は、登記事項証明書に記載されています。
【具体的な計算例】
<上記の戸建を相続する場合>
土地の固定資産評価額34,790,690円 + 家屋の固定資産評価額5,495,600円 = 合計40,286,290円
合計40,286,290円 → 1,000円未満切捨て → 課税標準40,286,000円
課税標準40,286,000円 × 税率1000分の4(=0.4%)= 161,144円
161,144円 → 100円未満切り捨て → 登録免許税額161,100円
<上記のマンションを相続する場合>
土地の固定資産評価額314,030,010円 × 敷地権の割合148412分の6410(仮定)= 各戸の土地の固定資産評価額13,563,137円
各戸の土地の固定資産評価額13,563,137円 + 各戸の家屋の固定資産評価額7,800,900円 = 合計21,364,037円
合計21,364,037円 → 1,000円未満切り捨て → 課税標準21,364,000円
課税標準21,364,000円 × 税率1000分の4(=0.4%)= 85,456円
85,456円 → 100円未満切り捨て → 登録免許税額85,400円
※ご参考 法務局Webサイト ○登録免許税はどのように計算するのですか?
3. 専門家に手続きを依頼する場合
登記の申請は、自分で申請する「本人申請」が原則です。
とはいえ、一般的には、①事前相談、②申請、③登記完了書類の受け取りと、最低でも3回は法務局に足を運ぶことになります。
(法務局の業務取扱時間は、平日の午前8:30~午後5時15分まで)
- 仕事で時間が取れない
- 何度も足を運ぶのは面倒
- 自力で書類を準備するのは難しい
など場合は、登記の専門家である司法書士に申請を依頼することができます。
司法書士に登記の申請手続き依頼した場合は、登録免許税のほかに報酬や実費が発生します。
報酬の相場は、固定資産評価額や不動産の数にもよりますが、5万円~10万円ほどになります。
(登記の申請のほかに、戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成を依頼することもできます。)
正式に依頼する前に、課税明細書を用意して見積もりをお願いすると良いでしょう。
以上、ご参考になさってみてください。