Q.? 「法定相続情報一覧図の写し」とはどのような書類なのでしょうか?
どうやって取得すればいいのでしょうか?
母の相続手続きで銀行に行ったところ、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば、戸籍謄本の提出は不要で、手続きがスムーズになると言われました。
「法定相続情報一覧図の写し」とはどのような書類なのでしょうか?
どうやって取得すればいいのでしょうか?
A. 「法定相続情報一覧図の写し」とは、法務局の登記官が認証した相続関係説明図のことを言います。
必要書類を収集し、法定相続情報一覧図を作成後、管轄の法務局に申出書を提出し、後日写しを取得します。
「法定相続情報一覧図の写し」とは、平成29年5月29日(月)からスタートした、「法定相続情報証明制度」に基づいて法務局の登記官が発行する、登記官認証済みの相続関係説明図のことを言います。
「法定相続情報証明制度」とは、相続人またはその代理人が戸籍謄本等の必要書類を法務局に提出し、登記官がその内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度になります。
この制度を利用することで、亡くなった方の
- 預金の解約・払戻し手続き
- 相続登記
- 相続税の申告
などの各種相続手続きにおいて、各手続き先にかさばる戸籍謄本一式(亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、及び、各相続人の戸籍謄本)の提出を省略することができるため、特に相続手続き先が複数に亘る場合に、スピーディーな手続きが可能となります。
「法定相続情報一覧図の写し」を取得することのメリット
「法定相続情報一覧図の写し」のメリットは以下の点になります。
- 相続手続きを行う金融機関が複数行あるなど、相続手続き先が複数に亘る場合、各手続き先に戸籍謄本の束を順番に提出する必要がなくなり、「法定相続情報一覧図の写し」を同時に各手続き先に提出することができるため、スピーディーに手続きを進めることができる。
- 相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合など、相続人の数が多く戸籍謄本の通数がかさむ場合に、各相続手続き先に「法定相続情報一覧図の写し」を1枚提出すれば済む
- 「法定相続情報一覧図の写し」の取得手数料は無料。
(法務局で必要な通数を無料で交付してもらえる。) - 法務局への申出書の提出や、「法定相続情報一覧図の写し」の交付は、郵送で行うことが可能。
(わざわざ法務局に出向かなくても手続きができる) - 法務局に提出した戸籍謄本等は、「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受ける際に返却してもらえる。
- 作成・提出した「法定相続情報一覧図」は、法務局で5年間保管され、この間は、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付を受けることができる。
「法定相続情報一覧図の写し」を取得することのデメリット
一方で、「法定相続情報一覧図の写し」のデメリットは以下の点になります。
- 結局、自分で戸籍謄本一式(亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、及び、各相続人の戸籍謄本)を収集する必要がある
- 「法定相続情報一覧図」は自分で作成する必要がある
(法務局は、提出された書類を確認し、認証するだけ) - 必要書類に不足や不備があれば、法務局と何度もやり取りすることになり、結局時間がかかってしまう
- 相続手続きを行う金融機関が複数行ある場合に、各金融機関に戸籍謄本の束を順番に提出する必要はなくなるが、遺産分割協議書や印鑑証明書が各1通のみの場合は原本を順番に提出することになり、結局時間がかかる。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法
「法定相続情報一覧図の写し」の取得手続きは、以下のように進めます。
「法定相続情報証明制度」を利用することができる人(申出人となることができる人)
まず、この「法定相続情報証明制度」を利用することができる人(申出人となることができる人)は、亡くなった方の相続人になります。
また、申出人から委任を受けた親族、及び、一定の資格者(※)も代理人として申出をすることができます。
※一定の資格者
行政書士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士
なお、亡くなった方や相続人が日本国籍を有しない場合(戸除謄本等を提出することができない場合)は、この制度を利用することはできません。
必要書類の収集
この手続きで「必ず必要となる書類」は、以下の書類となります。
①亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(取得先:亡くなった方の本籍地がある市区町村役場)
②亡くなった方の住⺠票の除票
(取得先:亡くなった方の最後の住所地がある市区町村役場)
③相続人全員の現在の戸籍謄本
(取得先:各相続人の本籍地がある市区町村役場)
④申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類として、以下に例示する書類のいずれか1つ
・住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)
・運転免許証のコピー(※)
・マイナンバーカードの表面のコピー(※)
※「原本と相違がない」旨を記載し、申出人の記名・押印をする必要あり。
なお、亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になるときなどは、法定相続人の確認のため、上記①の書類に加えて、亡くなった方の両親や亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要となります。
また、「一定の場合に必要となる書類」は、以下の書類となります。
⑤【法定相続情報一覧図に相続人の「住所」を記載する場合】
各相続人の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)、または、戸籍の附票
※「法定相続情報一覧図」に相続人の「住所」を記載するかどうかは、相続人の任意となります。
(取得先:各相続人の住所地がある市区町村役場)
⑥【代理人が申出の手続をする場合】
⑥-1 委任状
⑥-2 親族が代理する場合は、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
(取得先:申出人及び親族代理人の本籍地がある市区町村役場)
(ただし、①または③の書類で親族関係が分かる場合は不要)
⑦【②の書類(亡くなった方の住⺠票の除票)を取得することができない場合】
亡くなった方の住⺠票の除票が市区町村において廃棄されているなど取得ができない場合は、亡くなった方の戸籍の附票
(取得先:被相続人の本籍地の市区町村役場)
「法定相続情報一覧図」の作成
必要書類を収集した後は、亡くなった方、及び、法定相続人を一覧にした図(「法定相続情報一覧図」)をExcelファイルやWordファイルで作成します。
(手書きで作成してもOKです。)
「法定相続情報一覧図」の様式(雛形)や記載例は、法務局のWebサイトに掲示してあります。(ダウンロード可)
↓
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
申出書の記入、及び、法務局(登記所)への申出
申出書は、法務局のWebサイトよりダウンロードすることができます。
↓
申出書様式(WORD形式) (Word形式 : 24KB)
①申出書に必要事項を記入し、収集した②必要書類と、作成した③「法定相続情報一覧図」と合わせて法務局に申出をします。
申出をする法務局は、以下のいずれかの法務局を選択することができます。
- 亡くなった方の死亡時の本籍地を管轄する法務局
- 亡くなった方の最後の住所地を管轄する法務局
- 申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の住所地を管轄する法務局
- 亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局
※ご参考 法務局Webサイト 管轄のご案内
なお、申出と、「法定相続情報一覧図の写し」の交付は、郵送でも可能です。
郵送による「法定相続情報一覧図の写し」の交付(+提出した戸籍謄本等の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入したうえで、返信用の封筒及び郵便切手(レターパックでもOK)を同封して郵送します。
なお、法務局に出向いて「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受ける場合は、受取人の確認のため、申出書の「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参する必要があります。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得を専門家に依頼した場合の費用
ここまで解説した通り、「法定相続情報一覧図の写し」を取得するには、それなりの労力と時間がかかります。
相続手続き先が少ないのであれば、「法定相続情報一覧図の写し」をわざわざ取得する必要性は少ないでしょう。
「法定相続情報一覧図の写し」を取得することのメリットでお伝えしたように、
- 相続手続きを行う金融機関が複数行あるなど、相続手続き先が複数に亘る場合
- 相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合など、相続人の数が多く戸籍謄本の通数がかさむ場合
- 労力をかけても、とにかく早く手続きを進めたい
場合に取得を検討することになると思います。
その場合、戸籍謄本等の収集や法定相続情報一覧図の作成、法務局への届出手続きを自分でやる時間がない場合などは、この手続きを一定の資格者(※)に依頼することができます。
※一定の資格者(再掲)
行政書士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士
専門家に手続きを依頼した場合の費用の相場は、
- 「法定相続情報一覧図」の作成、及び、写しの取得: 2万円~3万円
- 戸籍謄本等の収集: 別途(取得する通数による)
としている事務所が多いです。
当事務所でも「法定相続情報一覧図の写し」の取得をサポートしていますので、お気軽にご相談ください。