Q. 相続手続きで必要な戸籍謄本は、どこで、どうやって取得すればいいのでしょうか?
母が亡くなり、母名義の預金を解約するため、銀行に母の戸籍謄本を持って行ったところ、銀行から、母が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要と言われました。
母は地方の出身で、再婚をしているため、簡単にはすべての戸籍謄本が集まりそうもありません。
相続手続きで必要な戸籍謄本は、どこで、どうやって取得すればいいのでしょうか?
A. 亡くなった方の本籍地のある市区町村役場で、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
亡くなった方の戸籍謄本を請求することができる人は誰?
まず原則として、亡くなった方の戸籍謄本を請求することができる人は次の方々になります。
- 亡くなった方の妻・夫などの配偶者
- 亡くなった方の子、孫、両親、祖父母などの直系血族
- 亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本・改製原謄抄本に記載のある親族
もし、亡くなった方に子供がいない場合などで、相続人となったきょうだいや甥姪が戸籍謄本を請求する場合は、
・上記の請求できる人に委任状を書いてもらう
もしくは、
- 自分の戸籍謄本、除籍謄本・改製原戸籍謄本などを遡って取得して、自分が相続人であることを証明する
- 請求理由を明らかにする(※)
- 相関図(分かっている範囲でOK)などの疎明資料を付ける
必要があります。
※請求理由の例
被相続人○○○○(令和〇〇年〇月〇日死亡)には子供がおらず、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となります。ついては、相続人間で遺産分割協議を行うため、相続人を特定する必要があります。
そのほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は、受任している事件、または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に限って、亡くなった方の戸籍謄本を請求することができます。
亡くなった方の戸籍謄本を取得する場所と請求方法
戸籍謄本は、亡くなった方の本籍地のある市区町村役場で取得することができます。
まず、亡くなった方の最後の本籍地で、「死亡した旨の記載」(※)のある戸籍謄本を取得します。
(※「死亡した旨の記載」は、死亡届を役所に出してから1週間ほどで戸籍謄本に反映されます。)
その際、役所の窓口で、「相続手続きで使うため、〇〇(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です」と伝えましょう。
その役所で出生から死亡までのすべての戸籍謄本が揃えば良いのですが、窓口の人から、例えば、「○○市で取れる戸籍はこれですべてになります。これより前の戸籍は、別の〇〇市で請求してください」と言われることがあります。
その場合は、その教えてもらった別の役所で、同じように「相続手続きで使うため、〇〇(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です」と伝えて不足している戸籍謄本を取得します。
なお、人によっては、結婚、離婚、転籍、養子縁組、分籍などにより、本籍地が点々と変わっているケースがあります。
そのような場合は、変わった本籍地の役所ごとに、「相続手続きで使うため、〇〇(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です」と伝えて不足している戸籍謄本を取得していきます。
1~2か所の役所で出生から死亡までのすべての戸籍謄本が集まれば良いのですが、遠方の役所への請求が必要だったり、亡くなった方が3回、4回と本籍地を変更していたりする場合は、すべての戸籍謄本を自分で集めるのはなかなか大変かもしれません。
その場合は、当事務所でも戸籍の収集を代行することができますのでお気軽にご相談ください。
※ご参考 <個別業務>相続人の調査(戸籍等の収集)★全国対応サービス