孫、きょうだい、甥姪が財産を相続した場合の相続税の注意点とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 一代飛ばして孫が相続する場合、相続税について何か注意することはありますでしょうか?

将来の相続に備えて、高齢の母に遺言書を作ってもらおうと思っています。

母の財産は主に不動産になります。

遺言書で、母名義の不動産を、私の子供(母にとっての孫)の名義にできればと思います。

一代飛ばして孫が相続する場合、相続税について何か注意することはありますでしょうか?

 

A. 代襲相続人となっていない孫に財産を遺贈すると、孫の相続税額が2割加算されます。

 

相続税額の2割加算とは?

相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった方の「1親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の人」である場合は、その人の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

これを、相続税額の2割加算といいます。

 

相続税額の2割加算の対象になる人とは?

相続税額の2割加算の対象になる人は、例えば次のような人になります。

  1. 亡くなった方の兄弟姉妹(2親等)
  2. 亡くなった方の甥・姪(3親等)
  3. 亡くなった方の孫(2親等)で、代襲相続人となっていない人
  4. 亡くなった方と養子縁組している孫(1親等)で、代襲相続人となっていない人(※)

※亡くなった方の養子は、1親等の血族であるため、本来は相続税額の2割加算の対象とはなりません。
しかし、亡くなった方の孫養子は、亡くなった方の実子が相続開始前に死亡したときや、相続権を失ったため、その孫養子が代襲相続人となっている場合を除いて、相続税額の2割加算の対象になります。

 

相続税額の加算金額の計算式

相続税の2割加算が行われる場合の加算金額は、次の計算式で算出します。

加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2

 

ちなにに、相続税対策として、相続の一代飛ばしや基礎控除を増やす目的で孫を養子にするケースがありますが、相続税の2割加算の対象となるので注意が必要です。

資産税に明るい税理士に相談して、養子にするケース、しないケースで、税額のシミュレーションを行ってみると良いでしょう。

 

※参考 国税庁ホームページ 相続税額の2割加算

以上、ご参考になさってみてください。

 

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