Q. 相続税の計算上、財産から差し引くことができる葬儀費用はどこまで認められるのでしょうか?
葬儀関連で支払った費用を整理しています。
中には、お寺に支払ったお布施など、領収書をもらっていないものもあります。
相続税の計算上、財産から差し引くことができる葬儀費用はどこまで認められるのでしょうか?
A. 葬儀関連の支出には、相続税の計算上、相続財産から差し引けるものと、差し引けないものがあります。
相続税の計算上、相続財産から差し引くことができる葬儀費用とは?
相続税の計算上、財産から差し引くことができる葬儀費用は、次のようなものになります。
- 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- お通夜などにかかった飲食費など、葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
- お寺などに支払ったお布施や読経料など
- 死体の捜索、または、死体や遺骨の運搬にかかった費用
なお、このうち、「お寺などに支払ったお布施や読経料など」については、領収書が発行されないことがあります。
その場合は、自分でメモを作成することで相続財産から差し引くことができます。
メモには、
- 支払った日付
- 支払った金額
- 但し書き(「お布施として」など)
- お寺などの名称
- お寺などの住所・電話番号
を記載しておくと良いでしょう。
相続税の計算上、相続財産から差し引けないものとは?
逆に、次のような費用は、相続税の計算上、財産から差し引くことができませんので注意が必要です。
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の購入のためにかかった費用や、墓地を借りるためにかかった費用
- 初七日や法事のためにかかった費用
※ご参考 国税庁ホームページ 相続財産から控除できる葬式費用
以上、ご参考になさってみてください。