Q. 相続税の計算上、財産から差し引けるものにはどんなものがあるのでしょうか?
相続税の計算上、借金は財産から差し引けると聞きました。
他に、財産から差し引けるものにはどんなものがあるのでしょうか?
A. 相続発生時にあった債務で確実と認められるものについては、相続財産から差し引くことができます。
相続税を計算するときは、亡くなった方が残した借金などの債務を、相続財産から差し引くことができます。
差し引くことができる債務は、相続発生時にあった債務で、確実と認められるものとなります。
具体的には、例えば、
- 金融機関や個人からの借入金
※借入金が連帯債務の場合は、実質的な負担部分 - 医療費などの未払金や、物品の買掛金(請求が確定しているが、未だ支払っていないお金)
- 住民税や固定資産税など、確定している税金の未納分
- 賃貸不動産の預かり敷金、預り保証金
などについては、相続財産から差し引くことができます。
なお、亡くなった方名義の住宅ローンについては、相続に伴い団体信用生命保険と住宅ローンが相殺された場合は、債務控除の対象にはなりません。
※ご参考 国税庁ホームページ 相続財産から控除できる債務
以上、ご参考になさってみてください。