父が生前購入したお墓は相続税の対象となる?「非課税財産」とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

> プロフィールを読む

 


 

Q. 父が生前購入したお墓は、相続税の対象となるのでしょうか?

父が亡くなり、相続手続きを進めています。

父は生前、たびたび私に「〇〇家の墓を買おうと思っている」と話していて、亡くなる数年前に墓地を購入しました。

当時の資料を見ると、150万円ほどかかったようです。

父が生前購入したお墓は、相続税の対象となるのでしょうか?

 

A. 墓地や墓石は、「非課税財産」として相続税の対象となりません。

相続税においては、財産の性質、社会政策的な見地、国民感情などから、相続税の対象とすることが適当でないとされる財産(「非課税財産」)があります。

例えば、墓地や墓石、仏壇、仏具などがこれに当たります。

もっとも、仏壇や仏具などでも、骨とう的な価値があるなど、投資の対象となるものは相続税の対象となるので注意が必要です。

ほかにも、非課税財産には次のようなものがあります。

  • 相続によって取得した生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
    ※参考記事 受け取った生命保険金は、相続税の計算上どうなる?
  • 相続や遺贈によって取得した退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
  • 公益事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益事業に使われることが確実なもの
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益法人などに寄附したもの

※ご参考 国税庁ホームページ 相続税がかからない財産

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

『無料個別相談』のご案内

 

財産承継の問題、ご事情は、人それぞれだと思います。

当事務所当社)では、“専門家の知恵” と、お客様の目的・ご事情に即した “最適な手法” で、財産承継手続きをサポートしています。

このページだけではお伝えし切れていない情報も多くあると思います。
個別の疑問にお答えしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。


また、メール相談と比べて、「面談」の方が相手に伝わる情報量が圧倒的に増えるものです。


当事務所の『無料個別相談』をご利用いただければ、きっと、今あなたが必要としている問題解決の方法を、効率的、かつ、具体的に知ることができます。

どうぞお気軽にご利用ください。

『無料個別相談』の詳細、
お申し込みはこちらから

 

相続手続き