Q. 受け取った生命保険金は、相続税の計算上、どのように扱うことになるのでしょうか?
相続で受け取った生命保険金は、受取人固有の権利となり、遺産分割の対象にはならないと聞きました。
では、相続税の計算上は、生命保険金はどのように扱うことになるのでしょうか?
A. 生命保険金は原則として相続税の課税対象となりますが、受取人が相続人である場合は、一定の額まで非課税の扱いとする規定があります。
生命保険金には非課税枠がある
亡くなった人が保険料を負担していた生命保険金は、原則として相続税の課税対象となります。
もっとも、この生命保険金の受取人が相続人である場合は、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるときに、その超える部分が相続税の課税対象となります。
この非課税限度額は、
500万円 × 法定相続人の数
となります。
例えば、法定相続人が
・妻
・子ども2人
の計3人の場合、非課税限度額は、
500万円 × 3人 = 1,500万円
となります。
このとき、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が1,000万円であれば、非課税限度額の枠内となり、相続税の課税対象となりません。
他方、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が2,000万円であれば、非課税限度額の枠を超えた500万円については相続税の課税対象となります。
※この非課税限度額の適用は、相続税の申告が前提とはなりません。
つまり、非課税限度額の枠を超えた生命保険金 + そのほかの相続財産(債務等を差し引いた正味の遺産額)が相続税の基礎控除(3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」以下であれば、相続税の申告は不要となります。
※法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
契約形態に注意
この非課税枠の規定の適用を受ける場合、生命保険の契約形態は、
契約者 : 被相続人(亡くなった人)
被保険者: 被相続人(亡くなった人)
受取人 : 相続人
となっている必要があります。
その他の注意点
上記以外の契約形態の場合、例えば、相続人以外の人が取得した生命保険金には、非課税枠の適用はありません。
また、相続人であっても、相続放棄をした人が受け取る保険金についても、非課税枠の適用はありません。
以上、ご参考になさってみてください。