公正証書遺言を作る際の必要書類は?

 

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。


 

Q.
公正証書証書遺言を作ろうと思います。

書類は何を揃えればいいでしょうか?

 

A.
公正証書遺言の作成で必要となる書類は、次の通りです。

①遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

③財産を相続人以外の人(法人)に遺贈する場合には、その人(法人)の住民票(登記事項証明書)

④財産の中に不動産がある場合
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書、又は、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

⑤証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

以上は、公証役場に提出することが必要な書類になります。

 

またこれら書類に加えて、実際の作成時には資料として次のものを用意すると良いでしょう。

・預貯金・借入金等の確認資料
 預貯金の通帳、残高証明書等

・有価証券の確認資料
 証券会社発行の取引残高報告書等

・財産権等の権利関係の確認資料
 ゴルフ会員権、車検証、賃貸借契約書、借用書等

・自社株式の確認資料
会社の登記事項証明書、確定申告書、株主名簿、定款等

 

なお、戸籍謄本や登記事項証明書などの公的書類については、法律専門家に取得を依頼することも可能です。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
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