遺言書を作る際に本人が文字を書くことができない場合は?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
(遺言者である)本人が寝たきりで、文字を書くことができません。

このような状態でも、遺言書を作成することはできるのでしょうか?

 

A.
遺言には、大きく分けて2種類あります。

1つは、本人が自筆で全文を書く自筆証書遺言

もう1つは、公証役場の公証人が作成に関与する公正証書遺言です。

遺言者ご本人が寝たきりで、文字を書くことができないとのことですので、当然、自筆証書遺言は作成することができません。

この場合は、もう1つの公正証書遺言であれば作成することが可能です。

公正証書遺言は、本来、遺言者本人の署名と実印押印を持って作成されるものですが、
本人が署名できない場合は、公証人が代筆することで、遺言を作成することができます。

ただし、本人の認知症が進んでしまっている場合など、そもそも遺言能力が認められない場合は遺言を作成することができません。

そうなる前に、早めに遺言を作成することをお勧めします。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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