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Q. すでに封が開けてある自筆証書遺言があります。このままで大丈夫でしょうか?
金融機関の職員をしています。
ご主人を亡くされたお客様のご自宅に伺った際、奥様が「こんなのが出てきたよ」と、ご主人が書いたと思われる遺言書を見せてくださいました。
遺言書は茶封筒に入っており、すでに封が開けてあります。
自筆証書遺言は勝手に封を開けてはいけないものと思っていましたが、このままで大丈夫でしょうか?
A. 家庭裁判所でないと開封することができないのが原則です。ただし…
まず前提として、公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)の場合、遺言書の保管者や発見者は、相続後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認手続きを請求する必要があります。(民法第1004条第1項)
その際、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人(またはその代理人)の立会いがなければ開封することができません。(民法第1004条第3項)
この規定に反して遺言書を家庭裁判所に提出することを怠ったり、検認手続きを経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料(制裁金)を科されます。(民法第1005条)
以上のように、家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封してしまった場合でも、過料を科されることはあっても、その遺言書自体が無効になることはありません。
ご相談の奥様のように、現実的には、封筒に「遺言書」と書かれていなければ、開けてみないと中に何が入っているか分からないと思います。
家庭裁判所も、その辺りの状況については想定をしています。
検認手続きの申立書には、「申立ての理由」欄に「封印等の状況」という項目があり、
- 封印されている
- 封印されていたが相続人( )が開封した
- 開封されている。
- その他( )
の中から申立人(保管者や発見者)が選択することになっています。
封を開けてしまったものはどうしようもありません。現状のまま、家庭裁判所に遺言書を提出することになるでしょう。
一方、「封印をしていない封筒にただ入れてあっただけ」など、封印のない遺言書の場合は、そのまま家庭裁判所に提出することで問題なく検認手続きを請求することができます。
法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)について
平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立し、「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」という新しい制度が始まることになりました。
この制度が始まると、遺言書保管所(法務局)に保管されている遺言書については、民法第1004条第1項の規定は適用されず、自筆証書遺言であっても検認手続きは不要となります。
遺言書保管法の施行期日は、2020年(令和2年)7月10日(金)と定められています。
この法律の施行前は、法務局に遺言書の保管を申請することはできないのでご注意ください。
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相続法改正② 法務局における遺言書の保管等に関する法律について
以上、ご参考になさってみてください。