先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言。有効なのは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言。有効なのはどちらでしょうか?

一人暮らしの叔母が亡くなり、生前に作成していた遺言書が出てきました。

遺言書は、先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言があり、内容もだいぶ変わっているようです。

有効なのは、どちらの遺言書でしょうか?

 

A. 遺言書は、日付が後に作成したものが優先されます。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言書の全部、または一部を撤回することができます。(民法第1022条)

これを、遺言撤回の自由といいます。

なお、ここに「遺言の方式に従って」とありますが、公正証書遺言でも、自筆証書遺言でも、どちらでも撤回することができます。遺言の種類は関係ありません。

そして、先に作成した遺言書が後に作成した遺言書の内容と矛盾するときは、その矛盾する部分については、後に作成した遺言書をもって、前に作成した遺言書を撤回したものとみなされます。(民法第1023条第1項)

ご質問には、

「遺言書は、先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言があり、内容もだいぶ変わっているようです」

とあります。

したがって、

先に作成した公正証書遺言が後に作成した自筆証書遺言の内容と矛盾するときは、その矛盾する部分については、後に作成した自筆証書遺言をもって、前に作成した公正証書遺言を撤回したものとみなされます。

つまり、遺言の方式に従って書いた、日付が後の自筆証書遺言が有効ということになります。

なお、先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言の内容が矛盾しない場合は、すべての遺言書が有効となります。

【参考記事】
自筆証書遺言の書き方を間違えて無効になるのはどんなとき?

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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