夫婦で遺言書を作る場合、同じ紙にまとめて書いて大丈夫?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 夫婦で遺言書を作る場合、同じ紙にまとめて書いて良いのでしょうか?

今年に入り、私たち夫婦よりも先に、一人息子が他界しました。

私たち夫婦の財産は、これから私たちの面倒を見ると言ってくれている甥と姪に相続させたいと思います。

そのような内容の遺言書を夫婦で作ろうと考えていますが、夫婦ともに同じ内容の遺言書なので、同じ紙にまとめて書いて良いでしょうか?

 

A. 遺言書は、2人以上の人が同一の証書で作成することはできません。

民法975条には、

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

と定められています。

この条文は、「共同遺言の禁止」について定めており、遺言書は、2人以上の人が同一の証書で作成することはできません。

 

「共同遺言の禁止」の理由

「共同遺言の禁止」の理由は、

・本来、遺言書は本人が自由に書き、自由に撤回できるもの。共同で遺言書を作ることを認めると、遺言者各自の遺言の自由や、遺言撤回の自由が制約されてしまう

・一方の遺言に無効や取り消し原因がある場合に、他方の遺言をどのように処理するかについて複雑な問題が生じてしまう

から、と考えられています。

夫婦で遺言書を同じ紙にまとめて書くと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまう恐れがあります。

たとえ夫婦ともにまったく同じ内容の遺言書であっても、別々に遺言書を作成するようにしてください。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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