公正証書遺言の作成で公証役場紹介の証人に支払う謝礼の相場は?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
公正証書遺言を作成する際に、証人が2人必要と聞きました。

知り合いでお願いできる人がいないため、証人は公証役場に紹介してもらおうと思います。

証人の方に支払う謝礼の相場はいくらぐらいでしょうか?

 

A.
おっしゃる通り、公正証書遺言を作成する際は、証人が2人必要となります。

証人は、相続で財産をもらう可能性のある人や、その方の配偶者、直系血族(子・孫・父母・祖父母など)はなることができません。

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ただ、遺言は、個人の財産の内容を記載する極私的でプライベートな内容になります。
「気軽に知り合いにお願いするわけにもいかない」と考えてしまいますよね。

証人が見つからない場合は、公証役場に証人の紹介を依頼することができます。

ただ、

・紹介してもらう方はどんな方なのか?
・証人に支払う謝礼(証人立ち合い費用)はいくらなのか?

については、各公証役場によって取り扱いが異なります。

以前、当事務所にて公正証書遺言の作成をサポートした例をご紹介します。

【前提】
練馬公証役場にて、夫婦で公正証書遺言を同時に作成
・証人1人の紹介を公証役場に依頼(もう1人の証人は私、鉾立が担当)

練馬公証役場の場合は、紹介していただける証人の方は、検察庁や法務省を退官された方(OB)とのことでした。

また、証人の方に支払う謝礼(証人立ち合い費用)は、夫婦合わせて10,000円でした。

他の公証役場で証人を依頼した場合においても、謝礼の額は、概ね、証人1人につき5,000~10,000円ほどとなるケースが多いようです。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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