Q.
母の財産は長男の私がすべて相続する、という内容の遺言書を作成しました。
将来、弟から遺留分を請求される可能性があります。
その場合、どのように請求されるのでしょうか?
A.
遺留分の請求、つまり、遺留分減殺請求権の行使は、遺留分を侵害している者に対する意思表示によって行います。
法的には「遺留分減殺請求をします」と相手に直接告げるなど、口頭の意思表示でも可能です。
しかし、「言った、言わない」といった後日の紛争を避けるために、意思表示は内容証明郵便で行われるのが一般的です。
また、遺留分減殺請求権には時効(遺留分がある相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを「知ったとき」から1年間)や除斥期間(相続の開始のときから10年で権利が消滅)があるため、相手方に意思表示をした日付が重要となります。
そのため、内容証明郵便は、相手方が受け取った日付を証明する配達証明付で行われるのが一般的です。
なお、遺留分減殺請求は、遺留分額の算定や相手方への交渉など、高度に法的な問題をはらんでいるため、遺留分権利者は弁護士を代理人に立てて意思表示してくるケースが多くなります。
その場合は、こちら側も弁護士に相談しながら対応することになるでしょう。
以上、ご参考になさってみてください。