Q.
将来、母が亡くなったときの相続人は、長男の私と、二男の弟だけとなります。
現在の母の財産は、
・不動産4000万円
・預金1500万円
ほどです。
それと5年ほど前に、母は弟(二男)に対して住宅購入資金として500万円贈与しています。
借金などはありません。
母の相続の際は、母の財産はすべて長男である私が相続する予定です。
弟(二男)の遺留分はいくらぐらになりますか?
A.
①まず、お母様の財産全体の価額を出します。
・不動産4000万円
・預金1500万円
合計5500万円
②次に、①の価額に、お母様が弟様(二男)に対して生前贈与した財産の価額を持ち戻して加えます。
5500万円 + 500万円 = 6000万円
③そこから、お母様の債務の全額を差し引いて、遺留分算定の基礎となる財産額を求めます。
6000万円 -0円 = 6000万円
④遺留分算定の基礎となる財産額に、遺留分の割合を乗じて、さらに弟様の法定相続分の割合を乗じて、弟様(二男)の遺留分を計算します。
6000万円 × 2分の1 × 2分の1 = 1500万円
⑤最後に、弟様(二男)の遺留分から生前贈与を受けた価額を差し引いて、弟様(二男)の具体的な遺留分額を算出します。
1500万円 - 500万円 = 1000万円
したがって、お母様が遺言を作成する際は、弟様(二男)に遺留分相当額1000万円を相続させるなど、弟様(二男)の遺留分に配慮した遺言を作成するのが望ましいでしょう。
以上、ご参考になさってみてください。