遺言書作成の際の注意点 遺留分の計算方法は?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言作成の際によく問題となる「遺留分」について、Q&A形式で回答します。

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Q.
遺留分の額は、どのように計算するのですか?

 

A.
遺留分の額は、民法の規定に従って次のように計算します。

まず、亡くなった方の相続時の財産全体の価額を出します。

次に、①の価額に、亡くなった方が生前贈与した財産の価額を持ち戻して加えます。

そこから、亡くなった方の債務の全額を差し引いて、遺留分算定の基礎となる財産額を求めます。

遺留分算定の基礎となる財産額に、遺留分の割合を乗じて、さらに複数の遺留分権利者がいる場合はそれぞれの法定相続分の割合を乗じて、各相続人の遺留分を計算します。

最後に、遺留分権利者が、特別受益財産の贈与を受けている場合や、遺言により相続・遺贈を受けている場合は、各相続人の遺留分からその価額を差し引いて、各相続人の具体的な遺留分額を算出します。

 

遺言の作成を検討する際に、各相続人の遺留分がいくらぐらいになるのか、一度計算してみることをお勧めします。

※ご参考 遺言書作成の際の注意点 遺留分の計算方法<具体例>

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。