Q.
親に遺言書を作ってもらい、私が遺言執行者になりました。
遺言執行者になると、どんなことをすることなるのですか?
A.
相続発生後、遺言執行者は、必要に応じて次のことを行うことになります。
1. 相続人、及び受遺者(相続人以外の第三者)へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。(遺言書の写しを添付)
2. 相続財産目録を作成し、相続人全員及び受遺者へ交付する。
3. 受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。
4. 遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。
5. 相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。
※「廃除」とは、被相続人の請求または遺言により、遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人)の相続権を剥奪する制度です。
6. 不動産があるときは、相続登記の手続きをする。
7. 預貯金、有価証券等の名義変更・払戻し手続きをする。
8. 遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
9. 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。
10. 相続人・受遺者へ遺言執行者の任務が終了した旨の通知を出す。
なお、遺言執行者に指定された方が、
・仕事で忙しい
・大変そうなので専門家に任せたい
といった場合に、遺言の中で、「遺言執行者は、必要な場合には、代理人を選任することができる」と記載しておけば、専門家等に遺言執行の任務を委任することもできます。
以上、ご参考になさってみてください。