Q.
遺言書に、遺言執行者を定めた方が良いということは分かりました。
では、誰を遺言執行者にすればいいでしょうか?
A.
まず、誰が遺言執行者になれるのかというと、未成年者と破産者以外であれば、特に資格制限はなく、推定相続人や親族、または法律専門家や信託銀行等の第三者など、誰でも遺言執行者になることができます。(民法第1009条)
これまで当事務所で遺言の作成をサポートしてきたお客様では、配偶者やご子息、ご親類などがいる方ですと、その方を遺言執行者に指定するケースが多いです。
その場合、相続時に、遺言執行者に指定された方が仕事で忙しいなどの理由で執行手続きができない場合に、手続きを第三者に委任できるように、遺言の中で、「遺言執行者は、必要な場合には、代理人を選任することができる」と定めることもできます。
また、
・身内に任せられる者がいない
・身内に負担をかけさせたくない
といった場合には、私が遺言執行者として指定を受けるケースもあります。
なお、法律専門家や信託銀行等の第三者を遺言執行者に指定した場合は、相続時に報酬を支払うことになるのが通常です。
(報酬は、相続財産から支払われることになります。)
以上、ご参考になさってみてください。