
Q.
遺言書を作成する際、遺言執行者を定めた方がいいと聞きました。
遺言執行者とはいったい何ですか?
A.
遺言執行者とは、遺言者本人が亡くなった後に遺言に書かれた内容を実現する人(または法人)のことを言います。
本人がせっかく遺言を作っても、その内容が実現されなければ意味がありません。
遺言執行者は、遺言者本人に代わって、遺言に記載された内容通りに実際の相続手続きを行います。
遺言執行者を定めることで、相続手続きを行う各関係先、例えば、金融機関や行政機関などにおいて円滑に手続きを進めることができます。
遺言を作成する大きな目的の一つは、残された相続人に円滑に遺産を継承することです。
公証役場で作成する公正証書遺言の場合は、遺言執行者を定めることがほとんどです。
自分で書く自筆証書遺言を作成する場合も、遺言執行者を定めておいた方が良いでしょう。
以上、ご参考になさってみてください。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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