Q.
遺言書を作成する際、遺言執行者を定めた方がいいと聞きました。
遺言執行者とはいったい何ですか?
A.
遺言執行者とは、遺言者本人が亡くなった後に遺言に書かれた内容を実現する人(または法人)のことを言います。
本人がせっかく遺言を作っても、その内容が実現されなければ意味がありません。
遺言執行者は、遺言者本人に代わって、遺言に記載された内容通りに実際の相続手続きを行います。
遺言執行者を定めることで、相続手続きを行う各関係先、例えば、金融機関や行政機関などにおいて円滑に手続きを進めることができます。
遺言を作成する大きな目的の一つは、残された相続人に円滑に遺産を継承することです。
公証役場で作成する公正証書遺言の場合は、遺言執行者を定めることがほとんどです。
自分で書く自筆証書遺言を作成する場合も、遺言執行者を定めておいた方が良いでしょう。
以上、ご参考になさってみてください。