遺言書を作成したことを、相続人に伝えた方がいい?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

> プロフィールを読む

 


 

Q.
自分が亡くなったときに相続で揉めないように、遺言書を作っておこうと思います。

遺言書を作ったことを、相続人に伝えた方がいいでしょうか?

 

A.
遺言は本来、本人の意思で、本人が一人で作成するものです。

法的には「単独行為」と言って、本人の一方的な意思表示によって、その意思表示の内容どおりの法律効果が生じる「法律行為」となります。

したがって法的には、相続人に対して、あなたが遺言を作成したことを伝える義務はありません。

でも、想像してみてください。

将来あなたが亡くなったとき、相続人の誰も遺言の存在を知らなかったとしたら、どうなるでしょうか?

もしかして、せっかく作った遺言を見つけてもらえず、あなたの意思に反する遺産分割協議を行うことになるかもしれません。

その場合、遺言の執行を専門家にお願いしていたとしても、相続人はあなたが亡くなったことをその専門家に伝えない可能性が高いでしょう。

あるいは、家族が考えていたこととまったく違う内容の遺言がみつかって、余計に揉めることになるかもしれません。

遺言の詳しい内容は伝えないまでも、生前に、「遺言を作ってある」、「方針としてはこのように考えている」など、身近な相続人に伝えておくと良いでしょう。

また、仲のいい家族であれば、生前に遺言の内容をオープンにしても良いと思います。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

『無料個別相談』のご案内

 

財産承継の問題、ご事情は、人それぞれだと思います。

当事務所当社)では、“専門家の知恵” と、お客様の目的・ご事情に即した “最適な手法” で、財産承継手続きをサポートしています。

このページだけではお伝えし切れていない情報も多くあると思います。
個別の疑問にお答えしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。


また、メール相談と比べて、「面談」の方が相手に伝わる情報量が圧倒的に増えるものです。


当事務所の『無料個別相談』をご利用いただければ、きっと、今あなたが必要としている問題解決の方法を、効率的、かつ、具体的に知ることができます。

どうぞお気軽にご利用ください。

『無料個別相談』の詳細、
お申し込みはこちらから

 

遺言