Q.
自分が亡くなったときに相続で揉めないように、遺言書を作っておこうと思います。
遺言書を作ったことを、相続人に伝えた方がいいでしょうか?
A.
遺言は本来、本人の意思で、本人が一人で作成するものです。
法的には「単独行為」と言って、本人の一方的な意思表示によって、その意思表示の内容どおりの法律効果が生じる「法律行為」となります。
したがって法的には、相続人に対して、あなたが遺言を作成したことを伝える義務はありません。
でも、想像してみてください。
将来あなたが亡くなったとき、相続人の誰も遺言の存在を知らなかったとしたら、どうなるでしょうか?
もしかして、せっかく作った遺言を見つけてもらえず、あなたの意思に反する遺産分割協議を行うことになるかもしれません。
その場合、遺言の執行を専門家にお願いしていたとしても、相続人はあなたが亡くなったことをその専門家に伝えない可能性が高いでしょう。
あるいは、家族が考えていたこととまったく違う内容の遺言がみつかって、余計に揉めることになるかもしれません。
遺言の詳しい内容は伝えないまでも、生前に、「遺言を作ってある」、「方針としてはこのように考えている」など、身近な相続人に伝えておくと良いでしょう。
また、仲のいい家族であれば、生前に遺言の内容をオープンにしても良いと思います。
以上、ご参考になさってみてください。