公正証書遺言を作る際の費用は?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
公正証書遺言を作る際に、費用はどのくらいかかりますか?

 

A.
公正証書遺言を作る際の費用は、大きく次の3つに分かれます。

①公証役場手数料
②専門家費用(専門家に遺言の原案作成等を依頼する場合)
③証人費用(第三者に費用を支払って証人を依頼する場合)

まず今回は、①公証役場に支払う手数料について解説します。

公証役場の手数料は、遺言の目的となる財産の価額に応じて算出されます。

具体的には、財産の相続または遺贈を受ける人ごとに、そのもらう財産の価額を算出し、これを下記の基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求めます。

※財産の価額に応じた手数料
(公証人手数料令第9条別表より)

100万円以下
→ 5,000円

100万円を超え200万円以下
→ 7,000円

200万円を超え500万円以下
→ 11,000円

500万円を超え1,000万円以下
→ 17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下
→ 23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下
→ 29,000円

5,000万円を超え1億円以下
→ 43,000円

1億円を超え3億円以下
→ 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下
→ 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額

10億円を超える場合
→ 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

 

これらの財産の相続または遺贈を受ける人ごとの手数料額を合算して、遺言書全体の手数料を算出します。

ただし、遺言加算といって、全体の財産の価額が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。

加えて、遺言書原本の紙の枚数が法務省令で定める枚数を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。

また、正本と謄本の交付にも、1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

なお、遺言者が病気または高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

当事務所でこれまでサポートしたお客様の場合、公証役場の手数料は、平均で、5万円~15万円ほどとなっています。

次回は、
②専門家費用(専門家に遺言の原案作成等を依頼する場合)
③証人費用(第三者に費用を支払って証人を依頼する場合)
について解説します。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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