
こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。
平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。
今回は、遺産分割に関する見直しのうち、遺産分割協議前の預貯金の払い戻し制度について解説します。
改正前は、葬儀費用の支払いや当面の生活費、相続した債務の返済などがある場合でも、亡くなった方の預貯金の口座は凍結され、相続人全員の遺産分割協議が終了するまでは原則として払い戻しはできませんでした。(少額の預金であれば払い戻しに応じる金融機関もあります。)
今回の改正により、各相続人は、亡くなった方の預貯金のうち、各口座ごとに次の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関での預貯金払い戻しは150万円を限度)までについては、他の相続人の同意がなくても、単独で払い戻しをすることができるようになります。
【計算式】
単独で払い戻しをすることができる額 =
(相続開始時の預貯金の額)× 3分の1 ×(当該払い戻しを求める相続人の法定相続分)
【計算例】
例えば、
亡くなった方: 母
法定相続人: 長男A、長女B
預金: A銀行に1200万円
のケースの場合。上記の計算式に当てはめると、
1200万円 × 3分の1 × 法定相続分 2分の1 = 200万円
ただし、同一の金融機関での預貯金払い戻しは150万円が限度となるため、長男Aは、A銀行に対して150万円までの範囲で預金の払い戻しを請求することができるようになります。
なお、この遺産分割協議前の預貯金の払い戻し制度は、2019年(令和元年)7月1日から施行されています。
以上、ご参考になさってみてください。
The following two tabs change content below.
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
最新記事 by 鉾立 栄一朗 (全て見る)
- 同じ保証会社なら銀行を変えても結果は同じ?【親族間売買FAQ】 - 2026年2月27日
- 相続で家の名義を変更(登記)する際に必要となる書類は? - 2020年6月18日
- 相続で家の名義を変更する際の費用(登記費用)はどのくらいかかる? - 2020年6月11日
- 葬儀費用は誰が負担する?遺産分割協議書にどのように記載する? - 2020年6月4日
- 一度決まった遺産分割協議のやり直しは可能でしょうか? - 2020年5月28日


