こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。
平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。
遺言作成の際によく問題となる「遺留分」については、次の2点において、従来の制度から見直しがありました。
●ポイント1
遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し、遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。
●ポイント2
遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。
現行の遺留分制度では、例えば、
①遺留分減殺請求権の行使によって土地・建物等に共有状態が生ずることになるため、土地・建物を管理・処分する際や事業承継の支障となる
②遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を基準に決まるため、通常は分母・分子ともに極めて大きな数字となり、持分権の処分に支障が出るおそれがある
などの問題がありました。
この新しい遺留分制度を導入することにより、
①遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。
②遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。
ようになります。
なお、遺留分制度の見直しに関する改正法は、2019年(令和元年)7月1日から施行されています。
以上、ご参考になさってみてください。