相続法改正① 自筆証書遺言の方式緩和

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

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平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。

・配偶者の居住権を保護するための方策
・遺産分割等に関する見直し
・遺留分制度に関する見直し

など、相続法の分野については、昭和55年以来の大きな見直しになります。

遺言については、

1. 自筆証書遺言の方式緩和
2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

と、大きく2つの変更点があります。

今回は、1つ目の「自筆証書遺言の方式緩和」について、要点を解説したいと思います。

これまでの遺言制度では、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する(自分で書く)必要がありました。

そのため、例えば財産が多数ある方などの場合、パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付することができないため、全文の自書は遺言者本人にとって相当な負担となっていました。

本改正では、この自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書遺言に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付するなどして、遺言を作成することができるようになります。(ただし、財産目録の各ページに、本人が署名押印する必要があります。)

なお、この自筆証書遺言の方式緩和は、2019年(平成31年)1月13日から施行されています。

次回は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」の要点を解説します。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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