ローン付の自宅兼賃貸アパートの相続手続きを進めようとされていたY様。
お亡くなりになられたY様のお父様は、公正証書遺言を残されていたのですが、遺言執行者(遺言の内容を実現する者)に指定されていた某信託銀行は、
・ローンの返済が遅れており、ローン債権が債権回収会社に移っていた
・遺産のほとんどが不動産で、高額な遺言執行報酬が支払えない
であったことなどから、その就任を辞退。
相続税申告期限が残り1ヶ月を切るなか、思うように手続きを進められずに困っていらっしゃいました。
そんな中、取引先信用金庫様のご紹介で、当事務所が相続手続きをサポートさせていただくことに。
当事務所では、早急に遺産内容の調査を行い、パートナー税理士と連携して相続税の申告をサポート。
続いて、当事務所代表が新たに遺言執行者に就任し、パートナー司法書士と連携して
遺言に基づく相続登記、ローンの借り換え手続き、金融資産の相続手続きをサポートさせていただきました。
今回の「遺言を作成していたケースでの相続トラブル事例」、いかがでしたか?
お亡くなりになられたY様のお父様は、生前、子供たちのためを考えて公正証書遺言を作成されていました。
ところが、その遺言の内容を実現するはずであった某信託銀行が、遺言執行者を辞退してしまうという結果に。
原因は、賃貸アパート経営が傾いてしまったことと、それに伴う預貯金の目減りによって、高額な遺言執行報酬(最低100万円から)を支払えなくなったことでした。
遺言を残すだけでなく、遺言の内容を実現するところまで設計することの大事さを知ることになった案件でした。
特に親御様名義でアパート経営をされている場合は、今回の事例をご参考になさってください。