遺言書を作成していなかったケースでの相続トラブル事例①

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、「遺言を作成していなかったケースでの相続トラブル事例」をご紹介します。

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◆登場人物
・Aさん(父、90歳)
・Bさん(長女、62歳)
・Cさん(長男、60歳)

◆Aさんの財産
・自宅不動産 5000万円
・金融資産 2000万円

5年ほど前に、Aさんの奥様に相続が発生。

遺産分割協議の結果、Aさんの奥様の財産は、夫であるAさんがすべて相続することになり、当事務所で金融資産の解約手続きと、自宅不動産の名義変更手続きをサポートさせていただきました。

その後、自宅に同居していた長男Cさんは、将来のAさんの相続の際に自宅は自分が相続したいと考え、父Aさんの遺言作成について当事務所に相談されました。

長男Cさんのリクエストに応じてAさんに遺言の作成手続きについてお話させていただいたところ、Aさんは、「子供達は揉めることはないでしょうから。まあ大丈夫でしょう」とのこと。

そのまま月日が過ぎて、3年後、遺言を作らないままAさんに相続が発生しました。

遺言がない場合は、相続人である長女Bさんと長男Cさんで遺産分割協議をする必要があります。

当初は、長男Cさんが主張する

・自宅不動産は同居していた長男Cが相続
・金融資産は同居していた長男Cが7割、長女Bが3割で分割

という案で協議がまとまりかけましたが両親の介護や、過去の生前贈与に関する話を発端に長女Bさんの怒りが爆発。

長女Bさんは、自宅不動産を売却し、Aさんの遺産を法定相続分(姉弟2分の1ずつ)で分けるべきだと強く主張されました。

お互いの主張が平行線となり、話し合いもできない状況に。

もうこうなると遺産分割協議では話がまとまらず、お互い弁護士をつけて家庭裁判所で調停を行うことになりました。

 


 

今回の「遺言を作成していなかったケースの相続トラブル事例」、いかがでしたか?

片方の親の相続の際は抑えられていた不満が、もう片方の親に相続が発生した際、重しがとれて、表に出てくることがよくあります。

生前から相続人間でコミュニケーションをとっておくことももちろん大事ですが、親が一人になったら、そのタイミングで遺言の作成を検討すると良いでしょう。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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