Q.
今回、初めて遺言書を作ろうと思っています。
一度遺言書を作った後、後で気が変わったら作り変えることはできるのでしょうか?
A.
「今はこのように考えているが、後で事情が変わるかもしれない」
そう考えて、「遺言は後で作り変えることができますか?」と質問される方は多いです。
答えは○。
作り変えることは可能です。
では、前に作った遺言はどうなるのでしょうか?
この点については、民法で次のように規定されています。
民法第1023条
1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
例えば、「A不動産を長男に相続させる」と前の遺言に書いてあったとします。
事情が変わって、後の遺言で、「A不動産を長女に相続させる」と変更しました。
すると、前の遺言の「A不動産を長男に相続させる」とした部分は、法律上、撤回されたものと扱われます。
すなわち、後に書いた遺言が優先します。
このように、法律上は、遺言は「何度でも」作り変えることは可能です。
ただし、実際に相続が起こったとき、故人の引き出しの中から遺言が何通も出てきたら、相続人はどう思うでしょうか?
後の日付の遺言が優先するのは間違いありませんが、きっと、どれが故人にとって本心の遺言なのか、と混乱してしまうでしょう。
また、故人の心の移り変わりが明らかになることで、相続人間で無用なトラブルが発生するかもしれません。
そこで、遺言を作り変える際は、「これまでに作成したすべての遺言を取り消し撤回し、あらためてこの遺言を作ります」といった一文を遺言に記載するとともに、前の遺言は本人が処分しておくと良いでしょう。
以上、ご参考になさってみてください。