公正証書遺言の作成日当日、公証役場での手続きの流れはどうなる?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 公正証書遺言の作成日当日、公証役場での手続きはどのような流れになるのでしょうか?

今回、私の母が、公証役場で公正証書遺言を作成することになりました。

心配なので、息子である私が母に付き添って公証役場に行く予定です。

公正証書遺言の作成日当日、公証役場での手続きはどのような流れになるのでしょうか?

 

A. 作成日当日の手続きの流れは以下のようになります。

公正証書遺言の作成日当日、公証役場での手続きの流れは以下のようになります。

 

1. 公証役場の窓口に行く

公証役場の窓口には、余裕をもって、予約した時間の10分ほど前に行かれると良いでしょう。

窓口で遺言者本人の名前を言うと、待合スペースに案内してもらえます。

遺言者本人の印鑑証明書や本人確認書類など、持参するように事前に案内されていた書類等があれば窓口の方に提出します。

 

2. 遺言者本人と証人2名が別室に案内される

公証役場側の準備が済むと、遺言者本人と証人2名が別室に案内されます。

公正証書遺言は、遺言者本人と公証人が、証人2名の立ち合いの下で作成するためです。

ご家族など付き添いの方は、待合スペースでお待ちいただくことになります。

このとき、遺言者本人の実印を本人に持たせます。

 

3. 公正証書遺言を作成する

別室のテーブルに着くと、公証人が、本人と証人2名の面前で遺言書の原稿をすべて読み上げます。

読み上げた後に、公証人が「こちらの内容でよろしいですか」という旨を遺言者本人に伝え、遺言者本人が「大丈夫です」と了承すると、遺言書の原本に遺言者本人と証人2名が署名と押印をします。

手が不自由な方など、遺言者本人が署名・押印するのが難しいときは、公証人が代わりに署名・押印をしてくれます。

これで無事、公正証書遺言(「原本」、「正本」、「謄本」の3通)が完成します。

 

4. 公正証書遺言の説明を受ける

公正証書遺言の作成後、公証人から以下の点などについて説明を受けます。

(1)公正証書遺言の「原本」、「正本」、「謄本」の形式上の違いについて
(2)公正証書遺言の「原本」の保管について(※)
(3)公正証書遺言の「正本」と「謄本」の効力について(※)

このとき、付き添いに来られた家族の方などがいらっしゃれば、別室に案内されて、ご家族の方にも公正証書遺言についての説明をしてもらえます。

※(2)公正証書遺言の「原本」の保管について
平成26年4月1日から、全国の公証役場において公正証書遺言の原本の電子データ化が始まり、半永久的に「原本」のデータが公証役場にて保管されることになりました。
これに伴い、万が一遺言書の現物を紛失したとしても、電子データから遺言書を再発行してもらうことが可能となっています。

※(3)公正証書遺言の「正本」と「謄本」の効力について
公正証書遺言の「正本」と「謄本」については、法的な効力に違いはありません。
一般的には、遺言書に遺言執行者(遺言の内容を実現する人)を定めていれば、「正本」は遺言執行者に預け、「謄本」は本人の手控えにすると良い旨アドバイスされることが多いようです。

 

5. 手数料を支払う

最後に、公証役場の窓口で公正証書遺言作成の手数料を支払います。

また、必要に応じて、証人への謝礼や専門家への報酬を支払います。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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