Q. 自筆証書遺言の書き方を間違えて無効になってしまうのはどんなときでしょうか?
見よう見まねで、自分で自筆証書遺言を作ってみました。
でも、これで本当に効力があるのか不安です。
自筆証書遺言の書き方を間違えて無効になってしまうのはどんなときでしょうか?
A. 改正法の施行日である平成31年(2019年)1月13日を境に、その日よりも前に作成したものと、その日以降に作成したものとでは取り扱いが異なるので注意が必要です。
平成30年(2018年)7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立し、「自筆証書遺言の方式の緩和」に関する部分については、平成31年(2019年)1月13日に施行されました。
これに伴い、改正法の施行日である平成31年(2019年)1月13日を境に、その日よりも前に作成したものと、その日以降に作成したものとでは、自筆証書遺言の効力について取り扱いが異なるので注意が必要です。
平成31年(2019年)1月13日よりも前に作成した自筆証書遺言の場合
法改正前の民法第968条(自筆証書遺言)は、次のように規定されていました。
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
つまり、法改正前の平成31年(2019年)1月13日よりも前に作成した自筆証書遺言の場合は、
・全文の自書
・日付の記載
・氏名の自書
・押印
のどれか一つでも方式に違背があれば、その遺言書は無効となります。
また、
・加除訂正の方式
に違背があれば、その加除訂正はなされたかったものとして扱われます。
(この場合、遺言書自体は無効とはなりません。)
平成31年(2019年)1月13日以降に作成した自筆証書遺言の場合
法改正後の民法第968条には、第2項として、次の規定が新設されました。
(第1項はそのまま。元の第2項は第3項にスライド)
2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
つまり、法改正後の平成31年(2019年)1月13日以降に作成した自筆証書遺言の場合は、相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくても良いことになっています。
例えば、財産目録として、
・パソコン等で作成した財産一覧表
・不動産の登記事項証明書
・預貯金の通帳コピー
などを添付することが可能となります。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各ページに署名押印をしなければならないことになりました。
なお、法改正後も、その他の方式
・日付の記載
・氏名の自書
・押印
・加除訂正の方式
については、同じ取り扱いとなります。
以上、ご参考になさってみてください。