遺言書作成の際の注意点 遺留分とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言作成の際によく問題となる「遺留分」について、Q&A形式で回答します。

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Q.
遺言書を作成するときは遺留分に注意する必要がある、という話を友人から聞きました。

遺留分とはどういうものですか?

 

A.
遺留分とは、相続の際に、法律上、一定の相続人に対して必ず保障されている、相続することができる一定の割合のことを言います。

一定の相続人とは、亡くなった方の兄弟姉妹を除く相続人、つまり、配偶者、子、代襲相続人となる孫、養子、両親等になります。(亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありません。)

遺留分は、遺言や生前贈与によって特定の相続人に多く財産が渡る場合などに、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して認められた権利で、「最低限の相続分」と言うべきものになります。

遺留分の割合は、

・父母や祖父母など、直系尊属のみが相続人である場合は、
亡くなった方の財産の3分の1

・それ以外の相続人である場合は、
亡くなった方の財産の2分の1

となります。(民法第1028条)

遺留分権利者が複数いる場合は、この法定の遺留分割合に遺留分権利者の法定相続分割合を乗じた割合が、個々の遺留分権利者の遺留分割合となります。

例えば、法定相続人が子供二人の場合、各人の遺留分の割合は、

子供A:
亡くなった方の財産 × 1/2 × 1/2 = 1/4

子供B:
亡くなった方の財産 × 1/2 × 1/2 = 1/4

となります。

もし、亡くなった方が、「すべての財産を子供Aに相続させる」という内容の遺言を遺していた場合、子供Bは、子供Aに対して、遺留分を行使して相続財産の4分の1を請求することができます。

これを、遺留分減殺請求権と言います。

ただし、遺留分減殺請求権を行使できるのは、遺留分がある相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを「知ったとき」から1年間となります。

「知ったとき」から1年間遺留分減殺請求権を行使しないと、時効によって消滅します。

また、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを「知らなかった」としても、相続の開始のときから10年を経過したときも、時効によって消滅します。(民法第1042条)

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。