自宅建て替え用の資金など、まとまったお金を親から生前贈与を受ける際の法律上の注意点

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、生前贈与に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
父はすでに他界しており、母が亡くなるときの相続人は、同居している私と、離れて暮らす疎遠になった姉の二人になります。

今回、自宅を建て替えるにあたって、母からまとまったお金、1500万円を生前贈与でもらえることになりました。住宅取得等資金の贈与の特例を適用)

母の相続の際に、姉弟間で揉めないようにする方法はありますか?

母は、疎遠になった姉には財産を多くあげたくないと言っています。

 

A.
まず、お母様の希望を反映させた遺言書は作っておいたほうが良いでしょう。

その上で、以下の点に注意してください。

今、あなたがお母様から自宅建て替え用の資金として1500万円を贈与してもらうと、将来のお母様の相続の際、法律上、お母様の相続財産は、相続時のお母様名義の財産に、あなたが生前贈与でもらった1500万円を加えたものとなります。

お母様の相続財産 = 相続時のお母様名義の財産 + 贈与財産1500万円

そして、あなたの法定相続分は2分の1となりますので、

あなたの相続分は、
(相続時のお母様名義の財産 + 1500万円)× 2分の1
となります。(民法903条第1項)

仮に、相続時のお母様名義の財産の価額が3500万円でしたら、
(3500万円 + 1500万円)× 2分の1 = 2500万円
そのうち1500万円はすでに生前贈与で受け取っていますから、あなたの残りの相続分は1000万円となります。

ただし、お母様が、「贈与した1500万円を相続財産に加えなくていい」と生前に意思表示をしていたときは、この条文の規定は免除されます。

その場合、あなたの相続分は、
相続時のお母様名義の財産 × 2分の1
となります。

仮に、相続時のお母様名義の財産の価額が3500万円でしたら、
3500万円 × 2分の1 = 1750万円
となり、あなたの相続分は1750万円となります。

これを、「持ち戻し免除の意思表示」といいます。

持ち戻し免除の意思表示は、法律上、どのような方式で行うかは定められていませんが、贈与契約書遺言書

「当該贈与財産を相続時に相続財産に持戻すことを免除する」

といった文言を記載するなどして、意思表示を客観的に明確にしておくとよいでしょう。

ただし、たとえ持ち戻し免除の意思表示をしていたとしても、お姉様の遺留分(相続に際し、相続財産の中から一定の相続人に対して法律上必ず留保されなければならない一定の割合)を侵害することは許されません。

例えば、お母様が、すべての財産をあなたに相続させるという内容の遺言を作成していた場合に、持ち戻し免除の意思表示をしていたとしても、お姉様の遺留分を侵害しているかどうかの計算をする際は、生前贈与した1500万円を相続財産に加えて遺留分を計算することになります。(民法903条第3項)

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。