Q.
父はすでに他界しており、母が亡くなるときの相続人は、同居している私と、離れて暮らす疎遠になった姉の二人になります。
今回、自宅を建て替えるにあたって、母からまとまったお金、1500万円を生前贈与でもらえることになりました。(住宅取得等資金の贈与の特例を適用)
母の相続の際に、姉弟間で揉めないようにする方法はありますか?
母は、疎遠になった姉には財産を多くあげたくないと言っています。
A.
まず、お母様の希望を反映させた遺言書は作っておいたほうが良いでしょう。
その上で、以下の点に注意してください。
今、あなたがお母様から自宅建て替え用の資金として1500万円を贈与してもらうと、将来のお母様の相続の際、法律上、お母様の相続財産は、相続時のお母様名義の財産に、あなたが生前贈与でもらった1500万円を加えたものとなります。
お母様の相続財産 = 相続時のお母様名義の財産 + 贈与財産1500万円
そして、あなたの法定相続分は2分の1となりますので、
あなたの相続分は、
(相続時のお母様名義の財産 + 1500万円)× 2分の1
となります。(民法903条第1項)
仮に、相続時のお母様名義の財産の価額が3500万円でしたら、
(3500万円 + 1500万円)× 2分の1 = 2500万円
そのうち1500万円はすでに生前贈与で受け取っていますから、あなたの残りの相続分は1000万円となります。
ただし、お母様が、「贈与した1500万円を相続財産に加えなくていい」と生前に意思表示をしていたときは、この条文の規定は免除されます。
その場合、あなたの相続分は、
相続時のお母様名義の財産 × 2分の1
となります。
仮に、相続時のお母様名義の財産の価額が3500万円でしたら、
3500万円 × 2分の1 = 1750万円
となり、あなたの相続分は1750万円となります。
これを、「持ち戻し免除の意思表示」といいます。
持ち戻し免除の意思表示は、法律上、どのような方式で行うかは定められていませんが、贈与契約書や遺言書に
「当該贈与財産を相続時に相続財産に持戻すことを免除する」
といった文言を記載するなどして、意思表示を客観的に明確にしておくとよいでしょう。
ただし、たとえ持ち戻し免除の意思表示をしていたとしても、お姉様の遺留分(相続に際し、相続財産の中から一定の相続人に対して法律上必ず留保されなければならない一定の割合)を侵害することは許されません。
例えば、お母様が、すべての財産をあなたに相続させるという内容の遺言を作成していた場合に、持ち戻し免除の意思表示をしていたとしても、お姉様の遺留分を侵害しているかどうかの計算をする際は、生前贈与した1500万円を相続財産に加えて遺留分を計算することになります。(民法903条第3項)
以上、ご参考になさってみてください。