生前贈与のように、個人から財産をもらったときは、もらった人に贈与税がかかります。
贈与税の課税方法には、大きく、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。
「暦年課税」について
ではまず、「暦年課税」について解説しましょう。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
【贈与税額を求める際の計算式】
1年間にもらった財産の合計額 - 基礎控除110万円 = 贈与税の課税価格
贈与税の課税価格 × 税率 (- 控除額)= 贈与税額
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、贈与税の申告は不要となります。
贈与税額の計算は、国税庁のホームページ(「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)に掲載されている速算表を使うと簡単に計算できます。
「相続時精算課税」について
次に、「相続時精算課税」ですが、この課税方法は、あげる人が60歳以上の父母又は祖父母、もらう人が20歳以上の推定相続人及び孫など、一定の要件に該当する場合に選択することができます。
「相続時精算課税」を選択した場合は、あげる人ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して、一律20%の税率で贈与税がかかります。
逆に、贈与を受けた財産の合計額が限度額の2,500万円以下なら、贈与をした時点で贈与税はかかりません。(贈与回数に制限はありません。)
この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなったときに、相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して、相続税額を計算します。
つまり、「相続時精算課税」を選択した場合は、将来相続税がかからなければ、贈与税がかかることなく生前贈与を行うことが可能になります。
贈与税の申告、納税について
贈与税がかかる場合、及び、相続時精算課税を適用する場合は、財産をもらった人が、申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要がありますので注意が必要です。
以上、ご参考になさってみてください。