公正証書遺言を作る際の必要書類は?

 

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。


 

Q.
公正証書証書遺言を作ろうと思います。

書類は何を揃えればいいでしょうか?

 

A.
公正証書遺言の作成で必要となる書類は、次の通りです。

①遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

③財産を相続人以外の人(法人)に遺贈する場合には、その人(法人)の住民票(登記事項証明書)

④財産の中に不動産がある場合
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書、又は、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

⑤証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

以上は、公証役場に提出することが必要な書類になります。

 

またこれら書類に加えて、実際の作成時には資料として次のものを用意すると良いでしょう。

・預貯金・借入金等の確認資料
 預貯金の通帳、残高証明書等

・有価証券の確認資料
 証券会社発行の取引残高報告書等

・財産権等の権利関係の確認資料
 ゴルフ会員権、車検証、賃貸借契約書、借用書等

・自社株式の確認資料
会社の登記事項証明書、確定申告書、株主名簿、定款等

 

なお、戸籍謄本や登記事項証明書などの公的書類については、法律専門家に取得を依頼することも可能です。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント


 

『無料個別相談』のご案内

 

財産承継の問題、ご事情は、人それぞれだと思います。

当事務所当社)では、“専門家の知恵” と、お客様の目的・ご事情に即した “最適な手法” で、財産承継手続きをサポートしています。

このページだけではお伝えし切れていない情報も多くあると思います。
個別の疑問にお答えしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。


また、メール相談と比べて、「面談」の方が相手に伝わる情報量が圧倒的に増えるものです。


当事務所の『無料個別相談』をご利用いただければ、きっと、今あなたが必要としている問題解決の方法を、効率的、かつ、具体的に知ることができます。

どうぞお気軽にご利用ください。

『無料個別相談』の詳細、
お申し込みはこちらから

 

遺言