こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。
今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。
Q.
公正証書証書遺言を作ろうと思います。
書類は何を揃えればいいでしょうか?
A.
公正証書遺言の作成で必要となる書類は、次の通りです。
①遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人(法人)に遺贈する場合には、その人(法人)の住民票(登記事項証明書)
④財産の中に不動産がある場合
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書、又は、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑤証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの
以上は、公証役場に提出することが必要な書類になります。
またこれら書類に加えて、実際の作成時には資料として次のものを用意すると良いでしょう。
・預貯金・借入金等の確認資料
預貯金の通帳、残高証明書等
・有価証券の確認資料
証券会社発行の取引残高報告書等
・財産権等の権利関係の確認資料
ゴルフ会員権、車検証、賃貸借契約書、借用書等
・自社株式の確認資料
会社の登記事項証明書、確定申告書、株主名簿、定款等
なお、戸籍謄本や登記事項証明書などの公的書類については、法律専門家に取得を依頼することも可能です。
以上、ご参考になさってみてください。
では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。