遺言書を作り変えるとしたら、どんなとき?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
遺言書を作ったあと、作り変えるとしたらどんなときでしょうか?

 

A.
前回のQ&A(「一度作った遺言書は、作り変えることはできるの?」)でお伝えした通り、一度作った遺言は、何度でも作り変えることが可能です。

では、どんなときに作り変える必要があるのでしょうか?

今回は、代表的な例として、4つのケースをお伝えしようと思います。

1. 作成当初と考えが変わったとき

「当初は長男に家を継がせようと思っていたが、最後まで面倒を見てくれるのはやはり近くに住む長女。長女に家を継がせることにしたい」など、作成当初と考えが変わったとき、遺言を作り変えることになるでしょう。

2. 推定相続人や受遺者に変更があったとき

「当初は長男に家を継がせようと思っていたが、あろうことか、私より先に病気(事故)で亡くなってしまった」など、推定相続人や受遺者に変更があったときは、遺言を作り変える必要があるでしょう。

ただし、予備的遺言を記載してあれば、作り変える必要がない場合もあります。(例:長男が私より先に(または同時に)亡くなった場合は、長男に相続させるとした財産は、長女に相続させる)

3. 財産状況に変更があったとき

「不動産Aを長男に相続させる。不動産Bは長女に相続させる。」と遺言に記載していたとしても、生前に、不動産Aを売却処分するなどして、財産状況に変更がある場合があります。

その場合、他の相続人とのバランスが取れなくなり、遺言を作り変える必要が出てくるかもしれません。

4. 遺言執行者と信頼関係が失われたとき

信託銀行の遺言信託を利用するなど、第三者を遺言執行者(遺言の内容を実現する人)
としていた場合で、遺言作成後に何らかの事情で遺言執行者と信頼関係が失われて、遺言を作り変える(遺言執行者を変更する)ケースが考えられます。(特に信託銀行の場合、遺言執行報酬が百万円以上と高額になることが多いため、後日子息に促されて解約するケースなどが想定されます。)

以上、4つのケースをお伝えしましたが、本人の認知症が進んでしまい、遺言能力がない状態になってしまうと、そもそも遺言を作り変えることはできません。

予備的遺言など、文言を工夫することで、作り変える必要をなくすことができるケースがあることは知っておくと良いでしょう。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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