公正証書遺言の証人には誰がなれる?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
公正証書遺言の作成を検討しています。

作成には証人が2人必要とのことですが、誰が証人になれるのでしょうか?

家族にお願いすることはできますか?

 

A.
公正証書遺言の作成には、証人が2人必要になります。

証人は、誰でもなれるわけではありません。

民法の規定により、次の方は証人になることができません。

・遺言者本人の推定相続人および受遺者
・これらの配偶者および直系血族
・未成年者
(民法第974条)

つまり、相続で財産をもらう可能性がある人や、その方の配偶者、直系血族(子・孫・父母・祖父母など)は、証人になることができません。

信頼の置ける知人等に証人をお願いするのも一つの考えですが、遺言というのは、極私的でプライベートな内容です。

心当たりがなければ、多少の費用はかかりますが、守秘義務のある法律専門家等に証人をお願いする方法もあります。
また、公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 


 

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